墓じまい・お墓のお引越し(改葬)

改葬の理由 ※無縁墓にしないための方法の1つが改葬です。

  • 墓が遠い

  • 地元に墓守がいなくなった

  • 墓の手入れが大変

  • 都心にいる息子や娘に手間をかけたくない

  • (お骨になってから)都心にいる子や孫のそばにいたい

改葬の手続き

※改葬には役所からの許可が必要です

改葬にあたっては、法律に基づいた事務手続きが必要です。これは「改葬」を隠れ蓑にした事件性のある遺骨が納骨されてしまうようなことのないようにです。手続きの中には石材業者による手続きの代行も広く行われています。

現在のお墓(墓じまい)

墓地管理者に改装の相談

※トラブルを避けるために早目の相談を

信楽焼の手元供養 こころの杖 粉骨加工サービス

【改葬許可申請書】の作成

●現在、墓がある市区町村で書類を入手し、死亡者の本籍や改葬の理由などを記入。改葬者(骨壺の数)が複数ある時は、複数分の書類を作成する。1枚に書き込める市区町村と、複数枚書類を用意しなくてはいけないところがあるなど書類形式が市区町村ごとに異なるので注意が必要。

●用紙は市区町村のホームページから入手できるところが多いし、郵送でも入手できる。

信楽焼の手元供養 こころの杖 粉骨加工サービス

墓地管理者の署名捺印をもらう

●改葬許可申請書に管理者の承諾をもらう。市区町村が管理者に対して、【埋蔵・収蔵証明者】の発行を求める自治体もある。

●檀家を続けるか、抜けるのか、撤収の際の供養(閉眼法要)をどうするかなどを話し合っておく

信楽焼の手元供養 こころの杖 粉骨加工サービス

【改葬許可証】の交付

●市区町村で【改葬許可申請書】と、引っ越し先でもらった【墓所使用承諾証】又は【受入証明証】を提出すると、【改葬許可証明証】を即日発行してくれる。

信楽焼の手元供養 こころの杖 粉骨加工サービス

遺骨の取り出し

●「閉眼法要」「魂抜き」と呼ばれる式を挙げることが多い。遺骨は自宅や引っ越し先の墓地に仮安置する。

信楽焼の手元供養 こころの杖 粉骨加工サービス

跡地の整備

●墓石を撤去し、跡地を更地にして戻す

引っ越し先のお墓

新しい墓を決める

信楽焼の手元供養 こころの杖 粉骨加工サービス

【墓所使用承諾証】

あるいは

【受入証明証】の発行

●新しい墓の管理者(宗教法人など)から発行してもらう書類。(使用者の住所、氏名、墓の場所、面積、使用料等が書かれている)

信楽焼の手元供養 こころの杖 粉骨加工サービス
信楽焼の手元供養 こころの杖 粉骨加工サービス

新しい墓へ納骨

●発行してもらった【改葬許可証】と【墓所使用証明証】又は【受入証明証】を提出してから納骨。「開眼法要」「魂入れ」といった式が挙げられることも多い。


自宅安置や散骨するのに墓じまいする

「墓じまいしてお骨は自宅に置いておこう」や「墓じまいして散骨しよう」と考えている人は注意して欲しい。

お骨を取り出すには改葬許可が必要になりますが、自治体の判断によって違うので注意して欲しい。※改葬許可をもらうには、現在の安置場所を証明する「埋蔵証明」と、次の安置場所を証明する「受入証明」が必要になります。

地域ごとに判断が違うので、確かな情報を持っているのは地元の石材店です。「自宅安置」や「散骨」を考える時は相談されればいかがでしょうか?

自宅安置の場合

自宅に置く場合には、次の安置場所を証明する「受入証明」がでないことになります。ある自治体では、「改葬先が未定の場合は、改葬許可申請は行えません」という自治体がありますが、申請書の受け入れ先欄に「自宅で供養」と書けばOKの自治体もあります。

散骨の場合

散骨は墓地埋葬等に関する法律の対象外なので、法的には改葬許可は必要がありませんが、現在のお墓の管理者(寺など)が、改葬許可証がないと墓じまいを認めないことがあります。その場合は、散骨業者に散骨をすることを証明する書類をつくってもらうなどして、役所で改葬許可を出してもらうように交渉することになります。


粉骨サービスはこんな時に

■納骨堂や納骨壇におさめる方に

細かなパウダー状態にすることで嵩が非常に少なくなります。一概には言えませんが1/3~1/4程度になります。

■散骨や自然葬をご希望の方に

散骨を行う場合には誰が見て遺骨と判断がつかないパウダー状に粉骨してから散骨をする。これが絶対に守るべきルールです。

■自宅供養をご希望の方に

自宅で供養する時に大きな骨壷ですと置き場所に困りますが、小さなスペースや収納場所に置いて供養出来ます。

信楽焼の手元供養 こころの杖 遺骨ブレスレット・まもり珠