散骨をする際の注意点としてご遺骨は粉骨(パウダー状)にして散骨をしなければなりません。
粉砕しないで散骨し、遺骨として発見された場合「遺棄事件」に発展する可能性があります。
2015年夏には東京都のスーパー内のトイレに妻の遺骨を遺棄した男が逮捕されたという事例もあります。
※但し、葬儀・葬祭事情は目まぐるしく変化しておりますので、あらゆる散骨は今後どうなるのかはわかりません。
・地権者や建造物所有者がいる場所、権利保有者がいる場所への散骨は許可が必要です。
・一部の市区町村では条例を設け散骨自体を禁止していますので、事前調査は必ず行う必要があります。詳細なガイドラインが設けられているのは、特に北海道と伊豆周辺で、条例に違反すると罰金刑などが科せられます。
条例や法律が無くても下記の場所は散骨には適していません。
散骨のお話の中で人気が高いのは、海。その中でも、ハワイや沖縄の南の海や、生前の旅先である海、そして幼少期を過ごした故郷の景色の中にある海が人気です。
「特定の墓を持たない」というニーズが、青く透明度の高い海に対する「大自然に還る」というイメージが高く寄与していることを感じます。
散骨はルールを守れば自由に行えるということで、実際はかなり自由に散骨をされているようです。
夫婦やご家族で行った旅先に、ご遺骨を少しづつ撒いてきたという方や、愛犬との散歩道、故人がこよなく愛した御岳山、帰りたいと言っていたふるさとの海や山、田んぼへと、皆さんが散骨される場所は様々ですが、想いはただ一つ、故人が好きだった場所に散骨されています。
公式に陸地散骨場がない理由は、2,000年代に民間業者で散骨場整備の動きが各地で現れたが、地元の多くで反対運動が発生した。そして、規制する条例ができた事であると言われています。
ただ、唯一、島根県隠岐諸島にある無人島・カズラ島は散骨の島として活用されることなりました。この島での散骨には2つの特徴があります。
一つは、地元のの方が好意的に受け止めていること。もう、一つは島の存在そのものが「慰霊碑」として魂の拠り所となっている点にある。
散骨は、全部散骨してしまうと、「拠り所としての場所が無い」と多くの方が指摘されるので、当社でも手元供養として一部残されることをお勧めしていますが、カズラ島は島全体が慰霊対象となりうることができるのです。
よく、「船で沖に出て散骨しないとトラブルになる」という話を耳にします。しかし、ご遺骨を粉骨して節度を持って撒けば、わざわざ沖に出なくても散骨はできます。
管轄する自治体などで条例が制定されていなければ、基本的には海岸線からの散骨も可能です。
トラブルが起きたという事例は、聞いたことがありません。個人の散骨等はフェリーなどに乗って途中で散骨したりする方が多いようです。釣り好きの故人の為に、仲間が散骨してくれたという話もあります。
地中海はヨーロッパの人たちの間では散骨場所として、人気が高く、原住民のハワイアンは自然共存精神から散骨の方が主流です。
海洋散骨というと、私たちは映画等の影響からか、ボートで沖に行き、散骨するというイメージがありますが、実際には砂場や岩場等から海に散骨することが主流です。
海への散骨では海水浴場の近く、魚場、養殖場の近く、防波堤や釣り場付近は避けましょう。
・散骨する地域では喪服は着ずにカジュアルな服装にしましょう。
・海では陸上で感じない風が吹いている場合がありますので、ご遺骨が風で飛ばないように水溶性紙袋に納めて散骨しましょう。
・海にお花を流す時は花の茎を取り除き少しだけ花びらを撒くにとどめましょう。
・散骨は故人を自然に還すことが目的です。副葬品を撒くことはやめましょう。
山林の場合は所有者の許可が必要です。多くの山林は国有地や自治体の所有地になっています。多いのが、「富士山に散骨したい」という希望ですが、8合目から上は富士山本宮浅間大社の私有地であり、7合目から下は国有林になりますので、基本的には不可能ということになります。ただ、登山家たちは仲間が無くなると、遺灰を山頂まで撒きに弔い登山をするそうです。
・山での散骨は民家付近や他人の山、土地には散骨できません。私有地に散骨する場合は所有者の許可が必ず必要です。
・山での散骨では飲料水の取り口付近での散骨は避けましょう。
・散骨は故人を自然に還すことが目的です。副葬品を撒くことはやめましょう。
基本的に、自宅の庭は私有地ですので、散骨しても大丈夫です。実際には、本人が亡くなった後なので、遺族が散骨することになります。
自宅の庭にまく場合、土の上にまき、雨が降った時に自然に返るような形にします。その上に土をかけると埋葬にあたります。埋葬すると墓地になりますので、注意が必要です。
自宅に散骨というのは考えてみれば、故人が好きな場所というにふさわしい場所かもしれません。
※売却時に重要事項の説明としての追記が必要があると思われますので、その点はご注意を!
動物の埋葬方法については、現在のところ、特に法律はありません。
昭和30年代では、自宅の庭や、山に穴を掘って埋葬したご記憶をおもちの方も多いのではないでしょうか。
今では、家族同然のペットが亡くなった時には火葬し、供養される方が多くなりました。自宅のお庭に埋葬や散骨も自由ですので、心が穏やかになるように考えられれば良いと思います。お庭に花壇を作って、咲いた花を生まれ変わりとして一区切りつける方も多くいらっしゃいます。